(障害年金等の支給期月)
第四十三条
障害年金、遺族年金及び遺族給与金(以下この条において「障害年金等」という。)は、政令で定める期月に、それぞれその前月分までを支給する。但し、前支給期月に支給すべきであつた障害年金等又は障害年金等を受ける権利を有する者がその権利を失つた場合におけるその期の障害年金等は、支給期月でない時期においても、支給する。
2前項本文に規定する期月のうち、政令で定める期月に支給すべき障害年金等は、これらを受ける権利を有する者の請求があつたときは、同項本文の規定にかかわらず、その前月に支給する。