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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十七条 (差押の禁止)
昭和二十七年法律第百二十七号
法律
(差押の禁止)
第四十七条
障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び
第三十七条
に規定する国債は、差し押えることができない。
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