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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十七条 (差押の禁止)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(差押の禁止)

第四十七条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利及び第三十七条に規定する国債は、差し押えることができない。

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