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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十六条 (譲渡又は担保の禁止)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(譲渡又は担保の禁止)

第四十六条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫及び別に法律で定める金融機関に担保に供する場合は、この限りでない。

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