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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十五条 (時効)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(時効)

第四十五条

障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から七年間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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