(時効) 第四十五条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から七年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗