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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十四条 (受給権調査)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(受給権調査)

第四十四条

厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について必要があると認めるときは、その身分関係の異動及び障害の状態その他必要な事項に関してその者に必要な書類の提出を命ずることができる。

2厚生労働大臣は、障害年金等の支給を受けている者について障害の状態を調査するため必要があると認めるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。

3厚生労働大臣は、正当の理由がなく、第一項に規定する書類を提出せず、又は前項の診断を受けない者に対しては、障害年金等の支給を一時差し止めることができる。

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