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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第四十八条 (非課税)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(非課税)

第四十八条

障害年金、障害一時金、遺族給与金及び弔慰金並びに第三十七条に規定する国債につき遺族又はその相続人が受ける利子及びこれらの者の当該国債の譲渡による所得については、所得税を課さない。

2援護に関する書類及び第三十七条に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

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