条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第五条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

昭和二十七年政令第百四十三号政令
(国債の譲渡及び担保権の設定)

第五条

第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。

  1. 国に譲渡する場合
  2. 地方公共団体に対し担保権を設定する場合
  3. 財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第五条(国債の譲渡及び担保権の設定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 目次 第十条(障害年金等の支給期月) →