(国債の譲渡及び担保権の設定) 第五条 法第三十七条第二項の規定により発行する国債について譲渡又は担保権の設定をすることができるのは、左の各号の一に該当する場合に限る。一国に譲渡する場合二地方公共団体に対し担保権を設定する場合三財務省令で定める者に対し担保権を設定する場合 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗