条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令
› 第四条
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 第四条
昭和二十七年政令第百四十三号
政令
第四条
削除
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第四条について教えてください」と聞く
← 第三条(障害年金又は障害一時金の額の控除)
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令 目次
第五条(国債の譲渡及び担保権の設定) →