(遺族国庫債券)
第一条
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定、第六条から第十二条までの改正規定、第十三条中国債の発行等に関する省令第四条第七項の改正規定及び第十四条の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。