(裁定等)
第三十七条
厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
3弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。
2厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。
3弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。