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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十七条 (裁定等)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(裁定等)

第三十七条

厚生労働大臣は、弔慰金請求書の提出を受けたときは、弔慰金を受ける権利について裁定を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、弔慰金を受ける権利を有するものと裁定したときは、弔慰金裁定通知書を請求者に交付しなければならない。

3弔慰金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

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