(交付の手続)
第十条
遺族国庫債券は、前条の規定による交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第十六号)第三十七条第二項の規定による弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換に交付するものとする。
2前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換に交付するものとする。