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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十八条の二 (年金証書等の交付の特例)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(年金証書等の交付の特例)

第三十八条の二

厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。

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