(年金証書等の交付の特例)
第三十八条の二
厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。
厚生労働大臣は、この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付すべき場合において、障害年金、遺族年金又は遺族給与金を請求した者(被選定人により遺族年金又は遺族給与金を請求している者を含む。)が、当該障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利につき裁定する日前に障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅すべき事由に該当しているときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を交付しない。