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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十九条 (年金等受給者の氏名変更)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(年金等受給者の氏名変更)

第三十九条

障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 戸籍の抄本
  2. 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書

3厚生労働大臣は、第一項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。

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