(年金等受給者の氏名変更)
第三十九条
障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者(以下「年金等受給者」という。)がその氏名を変更したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
- 二障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一戸籍の抄本
- 二障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書
3厚生労働大臣は、第一項の届書の提出を受けたときは、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を更訂して、届出をした者に返付しなければならない。