(年金等受給者の住所変更)
第三十九条の二
年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び変更後の住所
- 二障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。