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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十九条の二 (年金等受給者の住所変更)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(年金等受給者の住所変更)

第三十九条の二

年金等受給者がその住所を変更したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、国内に住所を有する年金等受給者が国内で住所を変更したときは、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び変更後の住所
  2. 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号

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