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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十九条の三 (支払金融機関等の変更)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(支払金融機関等の変更)

第三十九条の三

年金等受給者が、障害年金、遺族年金又は遺族給与金の支払を受ける金融機関(以下この条において「支払金融機関」という。)(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等を含む。)を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
  3. 新たな支払金融機関の名称及び口座番号(障害年金、遺族年金又は遺族給与金の現金支払を受けようとする場合においては、新たに当該支払を受ける郵便貯金銀行の営業所等の名称)

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