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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十九条の四 (受領代理人の変更等)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(受領代理人の変更等)

第三十九条の四

年金等受給者が、その者に代わつて障害年金、遺族年金又は遺族給与金を受領する者(以下この条において「受領代理人」という。)を変更し、又は受領代理人により支給を受けることをやめるときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。年金等受給者が新たに受領代理人により支給を受けようとする場合においても、同様とする。

  1. 年金等受給者の氏名、生年月日及び住所
  2. 障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の記号番号
  3. 受領代理人(受領代理人を変更する場合にあつては、新たな受領代理人)氏名及び住所

2前項の場合において、受領代理人を変更し、又は新たに受領代理人により支給を受けようとするときは、同項の届書に、登記事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本を添えなければならない。

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