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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十九条の五 (死亡の届出)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(死亡の届出)

第三十九条の五

年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。

2前項の場合において、亡失その他の事由により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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