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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四十条 (年金証書等の再交付)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(年金証書等の再交付)

第四十条

障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 亡失又は損傷した年金証書等の記号番号及び発行年月日
  3. 年金証書等の亡失又は損傷の原因

2前項の書類には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 年金証書等を亡失したときは、亡失の始末及び亡失後にした措置を記載した書類並びにその事実を認めることができる書類
  2. 年金証書等を損傷したときは、その始末書及び損傷した年金証書等

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