(従前の年金証書等の失効) 第四十一条 年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。2亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗