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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四十一条 (従前の年金証書等の失効)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(従前の年金証書等の失効)

第四十一条

年金証書等が再交付されたときは、従前の年金証書等は、その効力を失う。

2亡失を理由として年金証書等の再交付を受けた後において、従前の年金証書等を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返還しなければならない。

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