条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四十二条 (年金証書等の提出省略)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(年金証書等の提出省略)

第四十二条

この省令の規定により障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特にやむを得ない事由があると認めたときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書の提出を省略させることができる。

2前項の場合において、その事由がやんだときは、当該障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を有している者は、すみやかにこれを厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第四十二条(年金証書等の提出省略)について教えてください」と聞く
← 第四十一条(従前の年金証書等の失効) 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 目次 第四十三条(受給権調査による処分等) →