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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四十三条 (受給権調査による処分等)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(受給権調査による処分等)

第四十三条

厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。

2前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。

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