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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四十四条 (添付書類の省略)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(添付書類の省略)

第四十四条

この省令の規定により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書、申請書又は届書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その添付すべき書類に代わる書類を提出させ、又はその書類の添付を省略させることができる。

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