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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四十四条の二 (過誤払による返還金債権への充当)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(過誤払による返還金債権への充当)

第四十四条の二

第四十三条の二第二項の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

  1. 障害年金を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該障害年金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該障害年金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
  2. 先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者の死亡に伴う当該先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

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