条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法 第十五条の二 (障害年金と増加恩給等との調整)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(障害年金と増加恩給等との調整)

第十五条の二

障害年金を受ける権利を有する者が、同一の障害に関し、他の法令(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)を除く。)により、増加恩給その他障害年金に相当する給付を受けることができる場合には、その給付を受けることができる期間、その者に支給すべき障害年金の支給を停止する。ただし、障害年金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法第十五条の二(障害年金と増加恩給等との調整)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(障害年金の支給停止) 戦傷病者戦没者遺族等援護法 目次 第十六条(障害年金又は障害一時金を受ける権利の受継) →