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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十四条の二 (遺族年金及び遺族給与金の支給停止)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金及び遺族給与金の支給停止)

第三十四条の二

遺族年金又は遺族給与金を受けている者について、法第三十三条において準用する法第十五条に規定する遺族年金又は遺族給与金の支給停止の事由が生じたときは、その者は判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の届出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の支給を停止したときは、当該届出をした者に遺族年金又は遺族給与金の支給を停止した旨を通知するとともに、法第二十六条第五項の規定により先順位者とみなされた者があるときは、その者の遺族年金又は遺族給与金の額を改定し、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書をその者に交付しなければならない。

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