(障害年金の始期及び終期)
第十三条
障害年金の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。
- 一第七条第一項の規定により支給する障害年金昭和二十七年四月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
- 二第七条第八項の規定により支給する障害年金昭和三十四年一月(昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
- 三第七条第六項又は第十一項の規定により支給する障害年金昭和四十六年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十六年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
- 四第七条第三項の規定により支給する障害年金昭和四十七年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月)
- 五第七条第四項又は第十項の規定により支給する障害年金昭和四十八年十月(同月一日後復員する者に支給するものについては、その復員の日の属する月の翌月とし、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和四十八年十月一日後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日の属する月の翌月)
- 六
- 七
2第十条第一項の規定により、障害年金の額を改定した場合において、改定された額による障害年金の支給は、同条第三項に規定する議決があつた日の属する月の翌月以前において第四条第一項の政令で定める審議会等が定める月から始める。