(障害年金又は障害一時金の控除)
第十二条
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件又は旧未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)、この法律若しくは未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者が、同一の事由によつて障害年金又は障害一時金の支給を受ける場合においては、政令の定めるところにより、その者に支給する障害年金又は障害一時金の額から、既に受けた傷病賜金又は障害一時金の額に相当する額の全部又は一部を控除することができる。
この法律による遺族援護法第二条第三項第一号並びに第七条第三項及び第四項の規定の改正により同条に規定する障害年金又は障害一時金を受けるに至つた者は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第三号の給付を受けていた者又は受けたことがある者とみなす。