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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三条 (裁定等)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(裁定等)

第三条

厚生労働大臣は、障害年金(障害一時金)請求書又は障害年金継続支給請求書の提出を受けたときは、障害年金又は障害一時金を受ける権利について、裁定を行わなければならない。

2厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有するものと裁定したときは、障害年金裁定通知書及び障害年金証書又は障害一時金裁定通知書を、当該請求者に交付しなければならない。

3厚生労働大臣は、障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものと裁定したときは、その旨を当該請求者に通知しなければならない。

4第十二条の規定により障害年金又は障害一時金の額から既に受けた傷病賜金若しくは障害一時金の額に相当する額の全部若しくは一部を控除したときも、前項と同様とする。

5厚生労働大臣は、法附則第三項の規定により、障害年金を受ける権利につき、厚生労働大臣の裁定があつたものとみなされた者に障害年金裁定通知書を交付しなければならない。

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この省令の施行の際現に障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる扶養親族があるときは、改正後の遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。

2改正後の遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。

この省令による遺族援護法施行規則第三十八条の二第一項の規定の改正により新たに遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、遺族援護法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

この省令の施行の際現に遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、改正法による改正後の遺族援護法第二十六条第一項第一号括弧書又は同項第二号括弧書に規定する事由に該当するときは、改正後の様式第十八号による遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書に準じて作成した遺族年金額改定請求書又は遺族給与金額改定請求書を厚生大臣に提出しなければならない。

2改正後の遺族援護法施行規則第二十八条の三第二項及び第三項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出されている第十二条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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