第二条
法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第二項第四号、第六号及び第七号の二又は同条第三項第一号(同条第二項第四号、第六号及び第七号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第五項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
法第九条第二項の規定により引き続き障害年金を受けようとする者は、前条第二項第四号、第六号及び第七号の二又は同条第三項第一号(同条第二項第四号、第六号及び第七号の二に係る部分に限る。)に掲げる書類、同条第五項各号に掲げる書類並びに障害年金証書を添えて、障害年金継続支給請求書(様式第一号の三)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第六十一号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号及び第三十九条の二第一項の規定の改正並びにこの省令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第三十八条の二の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の遺族援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第三十九条の二第一項第一号及び第三号の規定の改正により遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、遺族援護法施行規則第三十八条の四第二項中「昭和三十九年十月一日」とあるのは「昭和五十一年七月一日」と、「昭和三十九年十月二日」とあるのは「昭和五十一年七月二日」とする。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。