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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第四条 (障害年金証書等)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(障害年金証書等)

第四条

障害年金証書には、左に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 証書の記号及び番号
  2. 障害年金を受ける権利を有する者の氏名及び生年月日
  3. 障害の程度
  4. 障害年金の支給開始の年月

2障害年金を受ける権利に法第九条第一項の期限を附した場合に交付する障害年金証書には、前項各号に掲げる事項の外、その期限を記載しなければならない。

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この省令の施行の際現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ三の第二款症又は第三款症に係る障害年金の支給を受ける者に加給の原因となる妻があるときは、遺族援護法施行規則第五条第一項に規定する障害年金額改定請求書に準じて作成した障害年金額改定請求書に障害年金証書を添えて厚生大臣に提出しなければならない。

2遺族援護法施行規則第一条第四項、第五条第三項及び第四項、第四十二条並びに第四十四条から第四十五条の三までの規定は、前項の場合に準用する。

(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第五条の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第一条第五項、第二条、第二十五条第四項又は第二十六条の規定により提出された障害年金(障害一時金)請求書、障害年金継続支給請求書、遺族年金請求書又は遺族給与金請求書に添えるべき書類については、なお従前の例による。

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