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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第三十一条 (遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(遺族年金又は遺族給与金を受ける権利の消滅)

第三十一条

遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有する者が、左の各号の一に該当するときは、当該遺族年金又は遺族給与金を受ける権利は、消滅する。

  1. 死亡したとき。
  2. 日本の国籍を失つたとき。
  3. 離縁によつて、死亡した者との親族関係が終了したとき。
  4. 夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、第二十五条第一項各号に規定する条件に該当しなくなつたとき。
  5. 配偶者については、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したとき。
  6. 配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び同条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。
  7. 父、母、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、婚姻によりその氏を改めたとき。

2厚生労働大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第二十四条第三項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第六号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、第四条第一項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない。

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