(遺族年金及び遺族給与金の支給条件)
第二十五条
夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族年金は、これらの遺族が昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ次の各号に規定する条件に該当する場合及びその後初めてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。
- 一夫については、六十歳以上であること、障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は死亡した者の死亡の当時から引き続き障害の状態にあること。
- 二子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
- 三父及び母については、六十歳以上であること。障害の状態にあつて生活資料を得ることができないこと、又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
- 四孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあつて、配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができず、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
- 五祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあつて、生活資料を得ることができないこと。
2昭和二十八年三月三十一日までの間に六十歳に達した父、母、祖父又は祖母は、前項の規定の適用については、昭和二十七年四月一日(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日)において六十歳であるものとみなす。
3夫、子、父、母、孫、祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者については、遺族給与金は、これらの遺族が昭和三十四年一月一日(死亡した者の死亡の日が、昭和三十四年一月二日以後であるときは、その死亡の日)において、それぞれ第一項各号に規定する条件に該当する場合及びその後はじめてそれぞれこれらの条件に該当するに至つた場合に支給する。