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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十条 (遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出)

第三十条

遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて国内に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、法又は次の各号に掲げる法律以外の法令による給付の受給状況を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 厚生年金保険法
  2. 国民年金法

2遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3前二項の届書には、提出の日前一箇月以内の間において作成された次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 身分関係の異動があつた者にあつては、その身分関係の異動を明らかにすることができる戸籍の抄本
  2. 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者の属する世帯の全員の住民票の写し
  3. 厚生労働大臣が指定する者にあつては、その者が引き続き法第二十五条第一項各号の一に該当することを認めることができる書類

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