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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十九条 (遺族年金証書及び遺族給与金証書)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金証書及び遺族給与金証書)

第二十九条

遺族年金証書及び遺族給与金証書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 証書の記号及び番号
  2. 遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
  3. 死亡した者の氏名
  4. 遺族年金又は遺族給与金の支給開始の年月

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