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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十八条の七 (遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金又は遺族給与金の支給順位の変更)

第二十八条の七

第二十六条第四項の規定による申請をしようとする者は、遺族年金順位変更申請書(様式第十九号)又は遺族給与金順位変更申請書(様式第十九号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、先順位者として遺族年金又は遺族給与金の支給を受けるべき者が一年以上所在不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなしたときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を申請者に交付しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第一項の申請をした場合においては、この限りでない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により申請書の提出を受けた場合において、先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を後順位者とみなさないときは、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、申請者が遺族年金又は遺族給与金の請求と同時に第一項の申請をした場合においては、この限りでない。

5第三項の規定により先順位者を後順位者とみなした場合において、先順位者とみなされた者は、後順位者とみなされた当該先順位者の所在を知つたときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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