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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十三条 (遺族年金又は遺族給与金の額の変更)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金又は遺族給与金の額の変更)

第三十三条

第二十八条の七第三項の規定により先順位者として遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者が、後順位者とみなされたため、各遺族(同条同項の規定により遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書の交付を受けた者を除く。この項において以下同じ。)に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を各遺族に交付しなければならない。

2第三十一条の規定により、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利が消滅した場合において、法第二十七条第二項の規定により各遺族に支給すべき遺族年金又は遺族給与金の額に変更を生じたときは、厚生労働大臣は、変更された額を当該各遺族(前条第一項から第三項までの場合においては、それぞれこれらの規定により遺族年金証書等書換申請書を提出した者とする。)に通知するとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を提出していない遺族に対し、これを提出すべきことを命じなければならない。

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