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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十二条

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令

第三十二条

遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第二項に該当したときは、その旨を速やかに厚生労働大臣に届け出なければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

3前項の規定により、厚生労働大臣から、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせた旨の通知を受けた者は、遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない。

4前条第二項の規定は、前項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書を厚生労働大臣に返還しなければならない場合に準用する。

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