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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第三十一条 (遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金又は遺族給与金の失権の届出)

第三十一条

遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者は、法第三十一条第一項(第一号を除く。)に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、遺族年金証書又は遺族給与金証書を併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。

2前項の場合において、亡失その他の事由により遺族年金証書又は遺族給与金証書を返還することができないときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定により届出を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたときは、その旨をその者に通知しなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。

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