第二十八条の六
法第三十二条の三の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。
法第三十二条の三の規定の適用を受けている者は、当該遺族給与金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。