条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十八条の五

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令

第二十八条の五

第三十二条の二又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十四項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2第二十八条の二第四項の規定は、前項の規定により届出を受けた場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第二十八条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条の四 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 目次 第二十八条の六 →