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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則 第二十八条の二 (遺族年金又は遺族給与金の額の改定)

昭和二十七年厚生省令第十六号府省令
(遺族年金又は遺族給与金の額の改定)

第二十八条の二

先順位者としての遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者が、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つた場合において、同順位者(同順位者がないときは、次順位者)があるときは、当該同順位者又は次順位者は、遺族年金額改定請求書(様式第十八号)又は遺族給与金年額改定請求書(様式第十八号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の請求書には、先順位者が法第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失つたことを認めることができる書類を添えなければならない。ただし、国内に住所を有する先順位者が同条第一項第一号の規定により当該権利を失つたときは、この限りでない。

3次順位者が第一項の請求書を提出する場合においては、前項に掲げる書類のほか、その者が次順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定により請求書の提出を受けた場合において、遺族年金又は遺族給与金の額を改定したときは、遺族年金額改定通知書又は遺族給与金年額改定通知書を請求者に交付しなければならない。

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