(遺族給与金と公務扶助料等との調整)
第三十二条の三
遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。
遺族給与金は、当該死亡した者の死亡に関し、他の法令(船員保険法を除く。)により、恩給法第七十五条第一項第二号に掲げる額の扶助料その他遺族給与金に相当する給付を受けることができる者がある場合には、その給付を受けることができる期間、その支給を停止する。ただし、遺族給与金の額が他の法令による給付の額をこえるときは、そのこえる部分については、この限りでない。