第四条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。