条文くん法令検索 AIに質問する

戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第四条

平成二十年政令第百二十二号政令

第四条

令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令第四条について教えてください」と聞く
← 第三条(令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等) 戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 目次 第五条(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額) →