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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令
平成二十年政令第百二十二号
政令
· 条文 6 件 ·
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第八条の三第一項の改定率の改定)
第二条
(令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金及び障害一時金の額)
第三条
(令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額等)
第四条
第五条
(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)
第六条
(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和四十六年改正法附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額)