(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和四十六年改正法附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額)
第六条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、六万二百円)とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、六万二百円)とする。