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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第五条 (令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)

平成二十年政令第百二十二号政令
(令和八年四月から令和九年三月までの月分の昭和二十八年改正法附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額)

第五条

令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十四条第一項に規定する配偶者にあっては、二十万六千百円)とする。

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