(法第八条の三第一項の改定率の改定) 第一条 令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率(以下「改定率」という。)は、一・〇六七とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗