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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令 第一条 (法第八条の三第一項の改定率の改定)

平成二十年政令第百二十二号政令
(法第八条の三第一項の改定率の改定)

第一条

令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率(以下「改定率」という。)は、一・〇六七とする。

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