(障害年金及び障害一時金の額の特例)
第八条の二
前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
3前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。
前条第一項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により支給する障害年金の額は、次の表のとおりとする。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の障害年金の額について準用する。
3前条第七項の規定にかかわらず、第七条第三項から第七項まで又は第十項から第十二項までの規定により障害年金の支給を受けるべき者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。