第五条の二
法第八条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第八条の二第一項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第八条第一項を適用して得た額で除して得た率とする。
法第八条の四第四項に規定する厚生労働省令で定める率は、後に生じた障害年金の支給事由が公務上の負傷又は疾病に係るものにあつては一・〇〇とし、当該支給事由が勤務に関連した負傷又は疾病に係るものにあつては前後の障害を併合した障害の程度に応じて法第八条の二第一項を適用して得た額を当該障害の程度に応じて法第八条第一項を適用して得た額で除して得た率とする。