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戦傷病者戦没者遺族等援護法 第五十条 (都道府県が処理する事務)

昭和二十七年法律第百二十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第五十条

この法律に定める厚生労働大臣の権限に属する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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